Druckdatum: 28.03.2024 | 14:34
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生体の多様性および複雑さのため、生命科学の分野において知的財産を保護することは大きな課題となっております。さらに、医薬および農薬産業のクライアント様は、対処すべき多くの特殊な要因を抱えています。そのうちのごく一部を例として以下に挙げることができます:

  • 活用の遅延: 規制当局の承認は、しばしば遅々として進まずに長い期間を要する可能性があり、しかも結果が不確かです。また、発明を活用できるようになるタイミングを左右します。そのため、医薬または植物保護製品の特許の所有者を特許期間の延長により補償するための特別な措置を立法者が策定することが求められます。
  • 世界規模で厳しい状況にある医療制度の点から見た、特に医薬部門における大きなコスト圧力: この状況により、生命科学の発明の分野における特許法および判例法は、公共の利益にフォーカスしたものとなっております。それに伴い、発明の保護および実施が損なわれることも稀ではありません。
  • 倫理的かつ道徳的考慮: 生命科学の特定の技術分野は特許権から除外されております。
  • 自己複製発明: その特殊性により、特許所有者が正当な報酬を受け取ることが困難になる傾向があります。

同時に、まさにこれらの特殊要因から、結果的に企業が経済的成功を保証されるように保護を適合させる機会が得られます。

弊所はクライアント様のためにこの保護を獲得することに専念してきました。

弊所のライフサイエンスチームを率いているのは経験豊かな特許弁理士です。彼らは全員が科学の博士号を有しており、工業所有権法における長年の経験を証明することができます。弊所の弁理士は大学の学位を有するアソシエートや、当然ながら弊所の事務職員のサポートを受けております。弊所の事務職員は常に、特に生命科学における知的財産の価値の観点に立った行き届いた配慮とノウハウにより管理業務を行っております。